本日は、事業主個人が納める税金について執筆していきます。
事業主個人の税金について
事業主が納める税金には、所得税と住民税の2種類がある。
所得税
毎年1月1日~12月31日までの1年間の経営活動によって生じた純利益を基に 計算した事業主個人の所得に対して課税される税金をいう。
原則、前年の所得をもとに予定納税を行い、翌年2月16日~3月15日までの間に確定申告を行うことになっている。
所得税の納付イメージ
住民税
都道府県・市町村に住所を持つ個人などに課税される税金をいう。税金の納付は、4期(3ヶ月ごと)に分けて行われる。
事業主個人の税金に関する仕訳
事業主個人に対する税金は、事業主の家計より支払うものである。
→店(個人企業)の費用とすることはできない。
よって、店(個人企業)の現金などで納付した時は、資本の引き出しに該当するため、資本を引き出す処理を行う。
例1 当年度の所得税予定納付額第1期分¥50,000を店の現金で納付した。
(借方)資本金 50,000
(資本の減少)
(貸方)現金 50,000
(資産の減少)
または
(借方)引出金 50,000
(評価勘定)
(貸方)現金 50,000
(資産の減少)
例2 当年度の所得税予定納付額第2期分¥50,000を店の現金で納付した。
(借方)資本金 50,000
(資本の減少)
(貸方)現金 50,000
(資産の減少)
または
(借方)引出金 50,000
(評価勘定)
(貸方)現金 50,000
(資産の減少)
例3 確定申告を行い、当年度の所得税額¥140,000のうち、先に支払った予定納付額¥100,000を差し引いた¥40,000を店の現金で納付した。
(借方)資本金 40,000
(資本の減少)
(貸方)現金 40,000
(資産の減少)
または
(借方)引出金 40,000
(評価勘定)
(貸方)現金 40,000
(資産の減少)
例4 住民税の第一期分¥25,000を店の現金で納付した。
(借方)資本金 25,000
(資本の減少)
(貸方)現金 25,000
(資産の減少)
または
(借方)引出金 25,000
(評価勘定)
(貸方)現金 25,000
(資産の減少)
以上、事業主が納める税金について取り上げました。
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