本日は、電子記録債権の裏書譲渡・割引について執筆していきます。
電子記録債権の裏書譲渡・割引とは
裏書譲渡
相手先へ代金等の支払いのために電子記録債権を譲渡することを言う。
電子記録債権の割引
銀行に電子記録債権を譲渡し、割引料を差し引いた額を現金化すること。
電子記録債権の裏書譲渡・割引に関する仕訳
裏書譲渡したとき
電子記録債権を譲渡した場合は、電子記録債権勘定を貸方に記入し、処理する。(債権が減少するため)
約束手形を裏書譲渡する取引と似ている。
例 安中産業株式会社は、磯部商事株式会社より商品¥500,000を仕入れ、代金は全額電子記録債権を譲渡し、支払った。
なお、商品売買取引の記帳は売上原価対立法を採用している。
(借方)商品 500,000
(貸方)電子記録債権 500,000
裏書譲渡されたとき
約束手形を裏書譲渡される取引と似ている。
電子記録債権を譲渡された場合は、 電子記録債権勘定を借方に記入し、処理する。(債権が減少するため)
約束手形を裏書譲渡される取引と似ている。
例 群馬商事株式会社は、小山産業株式会社へ商品¥500,000(原価¥350,000)を売り上げ、代金は全額電子記録債権を譲渡され、受け取った。 なお、商品売買取引の記帳は売上原価対立法を採用している。
(借方)電子記録債権 500,000
売上原価 350,000
(貸方)売上 500,000
商品 350,000
割引を依頼したとき
電子記録債権を裏書譲渡したときの仕訳とほぼ同様である。
割引料にあたる部分は、電子記録債権売却損(費用の勘定)を使用し、処理する。
例 佐久平産業株式会社は、銀行へ電子記録債権¥750,000の換金を依頼し、割引料¥5,000を差し引かれた額を現金で受け取った。
(借方)現金 745,000
電子記録債権売却損 5,000
(貸方)電子記録債権 750,000
以上、電子記録債権の裏書譲渡と割引について取り上げました。
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