2級商業簿記 2.2 期中取引 手形取引

本日は、下記の項目について、執筆していきます。

・不渡手形

・営業外手形

・手形の更改(書き換え)

 

不渡りとは

不渡り

受け取った小切手・手形の額面金額の支払いを金融機関より拒絶されることをいう。

特に、当座預金残高を上回る小切手・手形が受取人から金融機関に持ち込まれた場合に発生する。

上記の不渡りを6ヶ月の間に2度出した場合は全銀行との取引が停止される。
このことから、不渡り=事実上の倒産とも言われている。

 

不渡りのイメージ

不渡手形が発生した場合、過去の裏書人に遡り手形代金を請求することができる。
この権利を償還請求権という。

 

不渡手形の処理に関する仕訳

不渡りが発生した場合

手形の不渡りが発生した場合は不渡手形勘定(資産の勘定)を使用し、処理する。

例:茨城商事は、得意先栃木物産より受け取った約束手形¥200,000を取引銀行へ換金を依頼したが、手形代金の支払いを拒絶された。

(借方)不渡手形 200,000  

   (貸方)受取手形 200,000

 

裏書譲渡・割引を行った手形が不渡りとなった場合

手形の不渡りが発生したとき同様、不渡手形勘定を使用し、処理する。

また、不渡発生までの利息は不渡手形に含めて処理する。

例:群馬物産は、潮来産業へ買掛金支払いのため、得意先成田商事より受け取った約束手形¥300,000を裏書譲渡したが不渡となったとの連絡を受け、手形代金¥300,000と利息¥2,000を現金にて支払った。

(借方)不渡手形 302,000  

   (貸方)受取手形 300,000           

       支払利息  2,000

 

不渡手形の代金を回収できたとき

代金を回収できたときは、不渡手形勘定をなくす処理を行う。

例:得意先長野物産より受け取った約束手形¥150,000が不渡りとなり、適切な処理を行っていたが、手形代金を全額回収することができ、代金は現金で受け取った。

(借方)現金 150,000  

   (貸方)受取手形 150,000

 

不渡手形の代金が回収不能となった場合

代金の回収が不能となった場合は、貸倒に準ずる処理を行い、不渡手形をなくす処理を行う。

例:当期に得意先新潟物産より売掛金の支払いとして受け取った約束手形¥150,000が不渡りとなり、適切な処理を行っていたが、手形代金は全額回収不能となった。

(借方)貸倒損失 150,000  

   (貸方)不渡手形 150,000

 

営業外手形の処理に関する仕訳

営業外の取引で手形を受け取った時の仕訳

営業外の取引で手形を受け取った場合は、営業外受取手形(資産の勘定)を使用し、処理する。
 
例1 茨城物産株式会社は、糸魚産業より貸付金に対する利息¥10,000を約束手形にて受け取った。

(借方)営業外受取手形 10,000

   (貸方)受取利息 10,000

 

例2 高木産業株式会社は、倉庫用の土地を¥1,000,000で売却し、代金は約束手形にて受けとった。
土地の取得価額¥990,000である。

(借方)営業外受取手形 1,000,000

   (貸方)土地 990,000

       固定資産売却益 
       10,000

 

例3  かねて受け取っていた営業外受取手形¥500,000が満期となったため、取引銀行にて換金を行い、全額当座預金へ預け入れた。

(借方)当座預金 500,000

   (貸方)営業外受取手形 
       500,000

 

営業外の取引で手形を振り出した時の仕訳

営業外の取引で手形を振り出した場合は、営業外支払手形(負債の勘定)を使用し、処理する。
 
例1 直江津商会株式会社は、事務所の家賃1年分¥600,000を約束手形を振り出して支払った。

(借方)支払家賃 600,000

   (貸方)営業外支払手形 
       600,000

 

例2 柏崎工業株式会社は収納棚を購入し、代金¥300,000は約束手形を振り出して支払った。

(借方)備品 300,000

   (貸方)営業外支払手形 
       300,000

 

例3 かねて振り出した営業外支払手形の手形代金¥300,000が当座預金より支払われたとの連絡をうけた。

(借方)営業外支払手形 300,000

   (貸方)当座預金 300,000

 

手形の更改とは

更改

前の内容から新しい内容に変更することをいう。

すなわち、手形の更改=古い手形から新しい手形に交換すること。
つまり、手形の書き換えを意味する。

ここからは、手形の書き換えと表記する。

 

なぜ、手形の書き換えを行うのか。

一例として、振り出した手形の満期日に支払いが困難となるため ということがあげられる。

下記に手形の書き換えの流れを示す。

 

手形の更改に関する仕訳

例題をもとに仕訳を見ていこう。

例:安藤物産は北茨城商会より商品¥100,000を購入し、代金は全額約束手形を振り出して支払ったが、手形満期日に決済が困難となり新しい約束手形に書き換え、満期日を延長した。
なお、延長に伴う利息¥500は現金で支払った。

手形を振り出した側の処理

イ 借方に古い手形の代金を記載し、手形の債務をなくす。

ロ その後、貸方に新しい手形代金を記載し、新たな手形の債務を発生させる。

(借方)支払手形 100,000 

    支払利息  500

   (貸方)支払手形 100,000

       現金 500

 

手形を受け取った側の処理

イ 貸方に古い手形の代金を記載し、手形の債権をなくす。

ロ その後、借方に新しい手形代金を記載し、新たな手形の債権を発生させる。

(借方)受取手形 100,000 

    現金 500

   (貸方) 受取手形 100,000

        受取利息 500 

 

以上、日商簿記2級にて追加となる手形取引について取り上げました。

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